公益社団法人 立体駐車場工業会

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登録認証機関 認証制度

公益社団法人 立体駐車場工業会の認証制度について

 平成27年1月5日付で、駐車場法施行規則第7条第1項の規定(以下「大臣認定制度」という。)による「登録認証機関」となりました。
 立体駐車場工業会(以下「当工業会」という。)は、昭和40年代から平成12年度まで、国土交通大臣(旧建設大臣を含む)から駐車場法施行令第15条に基づく安全性に関する審査業務の依頼を受けてきました。
 平成13年度の駐車場法施行令の改定に伴い、前述の安全性に関する審査は当工業会の自主審査となりましたが、大臣認定と同様、「機械式駐車場技術基準」に基づき認定審査を継続し、駐車装置の健全な発展と利用者の信頼に供してまいりました。
 当工業会は、平成27年1月1日付駐車場法施行規則の改定に伴い「機械式駐車装置の構造及び設備並びに安全機能に関する基準」(平成26年国土交通省告示第1191号)に基づき審査・認証業務を行う認証機関として認められ、下記により認証を行うことになりました。
 当工業会は、機械式駐車装置の安全性及び円滑性についての審査・認証を行うことにより、機械式駐車装置の信頼性の維持向上を図ることを事業の大きな柱としています。 このことはこれまでも、そしてこれからも変わることのない当工業会の大きな役割、使命と考えております。

認証機関登録証

認証の流れ

認証の流れ

認証事務規程

認証有効期間の更新・延伸申請

認証基準

その他

駐車場法施行規則の一部を改正する省令(平成27年1月1日施行)に関しまして、その概要について国土交通省ホームページ(下記URL参照)に掲載しておりますので、情報提供いたします。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000068.html
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